上田修司税理士事務所

年末調整の計算方法

年末調整の計算方法

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年末調整とは、従業員に支払った1年間の給与および源泉徴収した所得税額を再計算して年調年税額を求め、過不足分を調整する手続きのことです。6個のステップから年末調整の手続きは構成されます。

①給与支給額・社会保険料・源泉徴収税額の集計
従業員に支払った1年間(1月~12月)の給与支給額から年間収入額を算出します。このとき、給与から控除した社会保険料や源泉徴収した所得税も集計します。

②給与所得控除額の差引
年間収入額から、収入額に応じて定められた給与所得控除額を差し引き、給与所得額を算出します。ちなみに給与所得控除額は、年間収入額によって異なります。

③所得控除額の差引
給与所得額から従業員から提出された控除申告書を元に所得控除額を差し引き、課税所得を算出します。年末調整で差し引かれる所得控除には、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除などがあります。

④所得税率の掛け算と控除額の差引
課税所得に所得税率をかけて、控除額を差し引くと1年間の所得税額が算出できます。ちなみに所得税率および控除額は、課税所得によって異なります。

⑤住宅ローン控除額の差引
従業員が住宅ローン控除を受ける場合は、所得税額から住宅ローン控除額を差し引きます。
住宅ローン控除が差し引かれた額が、年調所得税額となります。

⑥源泉徴収税額と年調年税額の比較
年調所得税額に復興特別所得税の102.1%を乗じて、年調年税額を算出します。1年間に源泉徴収した所得税額と年調年税額を比較し、過不足分の精算を行います。過不足の精算方法は、年調年税額が源泉徴収税額より少ない場合には、超過分を還付し、年調年税額が源泉徴収税額より多い場合には、不足分を追加徴収するという2つの方法となっています。

これらの6つのステップを経て年末調整は行われます。年末調整は絶対に行わなければなりませんが、負担の大きい業務であることは事実です。この負担は、税理士に年末調整を依頼することで減らすことができます。

上田修司税理士事務所では、名古屋市、豊橋市、半田市、清須市を中心に「税務調査」「会社設立」「年末調整」などといった税務相談を承っております。
年末調整に関してお困りの際は、ぜひ上田修司税理士事務所にご相談ください。