上田修司税理士事務所

会社設立時の資本金の決め方

会社設立時の資本金の決め方

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会社を設立する際には、資本金を決定する必要があります。資本金は会社の元手の金額であり、この金額がどのくらいあるかどうかで、会社の規模は変わってきます。現在では会社を資本金1円から作成することが可能になったため、だれでも会社を作ることが可能になりましたが、資本金の額が少なければ少ないほど銀行口座を開設しにくい、取引先から安心して取引してもらえないといったデメリットが発生します。また、逆に多すぎると設立から2年間は消費税非課税法人となるのですが、資本金が1000万円を超えてしまうと、初年度から消費税を課税されることになりメリットが薄れます。

今後銀行口座を開設して事業を安定化させたり、融資を受けるために必要な資本金は最低でも50~100万円のラインになります。融資をより大きな額を目指しているのであれば500万円程度の資本金は必要になってきます。会社を設立する際にはまず税理士にお尋ねいただき、資本金の目安を聞くことをお勧めいたします。

上田修司税理士事務所では、名古屋市、豊橋市、半田市、清須市を中心に「税務調査」「会社設立」「年末調整」などといった税務相談を承っております。「会社設立」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。