上田修司税理士事務所

法人の種類|それぞれの業態の特徴

法人の種類|それぞれの業態の特徴

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会社を設立する際には、法人の形態を決めなければなりません。法人の形態とは「株式会社」や「合同会社」「合名会社」「合資会社」といったものであり、それぞれ違いがあります。一般的には「合名会社」や「合資会社」は設立しないですが、「株式会社」と「合同会社」にはどのような違いがあるのでしょうか。

・議決権の違い
株式会社は出資額に応じて「株式」が付与されます。この株式の数が多ければ多いほど、議決権を持っていることになります。株式会社での議決権は株式の数に比例します。そのため、出資額が多い=株式が多いとその会社の経営に関する影響力が大きくなってきます。一方合同会社は原則一人一票になります。

・上場できるかの違い
株式会社は株式を証券取引所に上場させることで、より資金調達が容易になります。一方、合同会社は株式を発行できないため、証券取引所にも上場することが出来ません。

上田修司税理士事務所では、名古屋市、豊橋市、半田市、清須市を中心に「税務調査」「会社設立」「年末調整」などといった税務相談を承っております。「会社設立」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。